エコシップ・モーダルシフト事業実施概要

◆エコシップ・モーダルシフト事業の目的
第1条 エコシップ・モーダルシフト事業は、一般貨物の輸送に関し、海運事業者、荷主企業等が一体となって、環境負荷が少なく省エネ・CO2削減に効果のあるフェリー、RORO船、コンテナ船、自動車船の利用を促進することにより、海上貨物輸送への一層のモーダルシフトを図ることを目的とする。
◆事業内容
第2条 海上貨物輸送へのモーダルシフトに貢献する荷主企業及び物流事業者(以下「優良事業者」という。) を選定し、エコシップマークの使用を認めること等を通じて船舶を利用したモーダルシフトのアピールを行うとともに、特に貢献度の高い優良事業者に対しては、国土交通省海事局長の表彰を行う。
◆対象航路
第3条 航路距離が原則100km以上となるフェリー、RORO船、コンテナ船、自動車船等のモーダルシフトの受け皿となる船舶が就航している航路とする。 ただし、沖縄航路、青函航路、離島航路は、除くものとする。
◆事業の運営
第4条 本事業は、別紙の事業者により構成される「エコシップ・モーダルシフト事業実行委員会」(以下「実行委員会」という。)によって運営される。
1. 実行委員会は、座長及び副座長のそれぞれ1名を置く。また、事業を円滑に運営するため、実行委員会に「幹事会」を設置する。
2. 実行委員会の事務は、日本長距離フェリー協会がエコシップ・モーダルシフト事業実行委員会事務局(以下「事務局」)として担当し、日本内航海運組合総連合会は、これを補佐する。
3. 「幹事会」は、国土交通省、日本長距離フェリー協会及び日本内航海運組合総連合会からそれぞれ若干名の代表者と事務局によって構成する。
4. 優良事業者の選定等をするため、「選定委員会」を設置する。
なお、「選定委員会」の委員は、学識経験者、国土交通省、実行委員会の代表者によって構成する。
◆選定方法及び選定基
第5条 別に定める「エコシップ・モーダルシフト優良事業者選定規程」による。
◆エコシップマークの使用
第6条 エコシップマークは、次の各号に定める者が使用できるものとする。また、エコシップマークの使用方法等は、別に定める「エコシップマーク使用について」による。
1. 優良事業者
2. 実行委員会を構成する事業者
◆エコシップマーク使用について
1. 使用方法
 エコシップマークは、使用を認められた荷主企業、物流事業者及びモーダルシフト実行委員会メンバーがそれぞれの立場で、海上貨物輸送へのモーダルシフトをアピールするため次の方法で使用することができます。
a. 輸送される製品及びそのパッケージ等へのマーク表示
b. トラック、シャーシ、コンテナ、船舶等の輸送機器へのマークの表示
c. モーダルシフトへの取組みを企業のHP、広報誌、広告等でアピールする際のマークの表示
d. その他、エコシップ・モーダルシフト優良事業者選定規程第1条に定める目的を遵守した使用方法によるマークの表示
2. 使用に当たっての注意事項
 エコシップマークのデザインは別紙のとおりです。原則としてそのままの形で使用することとしますので、次の点に注意していただきます。/dd>
a. 図柄のデザインは変形しない。
b. 図柄の色合いは変えない。但し、印刷等の事情で色彩が変わることは認められる。
c. 白黒、又は単一カラーでの使用は可能とする。
d. エコシップマークのデザインの下に、原則として「エコシップマーク」の文字表示を入れて下さい。
3. 使用期間
 エコシップマークの使用期間は原則2年間とし、認定期限の最終年の年度末(3月末)まで使用をみとめるものとします。
 また、選定された荷主企業、物流事業者が継続してエコシップマークを使用する場合は、期限が切れる年度の2月末までに、推薦者が、選定された事業者の輸送実績が引き続き「エコシップ・モーダルシフト優良事業者選定規程」第3条の基準に該当していることを確認の上、継続使用の申請をするものとします。
 継続使用の申請があった場合は、継続使用を認める通知文書を交付します。なお、選定基準を下回っていると認められる場合は、エコシップマークの使用を取り消すことがあります。
4. 使用許可の取消し
 エコシップマークについては、次のような場合は使用許可を取り消すことがあります。
a. 調査書の記載内容に虚偽の記載があった場合
b. エコシップマークをエコシップ・モーダルシフト優良事業者選定規程第1条の目的以外に使用した場合
c. その他、エコシップマークを不正に使用したと認められる場合
◆付則
この規程は、平成20年7月14日から施行する。